休職願 休職 復職 診断 許可

皆さん、お加減どうですか?

どうも。「いつも診てる院長」の清水です。

精神的な不調が理由で休職をしたり、また復帰したりするとき、精神科医の診断書を職場から求められる事があります。

では、精神科医はどのようにその判断をしているのか、気になりませんか?

今日は、休職、復職の判断基準をお伝えしますね。

休職の判断基準

 大前提として、精神医学的な「病気と判断されなければ休職の診断書は出せない」という認識があると思います。

しかし、厳密な意味ではこれは異なると思います。

というか大部分はむしろ、世間でいうところの「病気」とは異なる、「適応障害」という診断で、診断書は発行されることが多いのです。

ここは、最も誤解を生むところではありますが・・・・

確かに精神医学のカテゴリーでは適応障害も病名ではあります。

適応障害は
「元来のストレス耐性よりもストレスが上回った時、情緒、行動、自律神経系の異常によって日常生活に支障をきたした状態」

を意味しますので、

仕事に行けない状態であれば「日常生活に支障がある」ため、十分診断基準を満たしてしまうのです。

ということは、仕事にいきたくなさすぎて、実際に行けない状態となれば適応障害と判断されてしまい、世間でいうところの「甘え」とか「怠け」でも、診断書が発行されてしまうことになるのです。

いやいや・・・

そしたらどんな人でも診断書出てしまうやないかい!

というご指摘。その通りです。

走るのが遅い人もいれば、走るのが速い人がいるように、ストレス耐性が高い人もいれば、低い人もいますね。

一見「甘え」「怠け」に相当する人も、その人のストレス耐性を超える負荷を課されて、「なんで皆できることが私はできないんだ」と考えたりして、その人なりに苦しいはずなんです。

そのような人たちを援助なく放置すると、いよいよ、「ストレス環境がなくなっても改善しない」

あるいは、「改善しても、後遺症が残る」ような、いわゆる「病気」というフェーズへ進行することもあるのです。

なので我々は、それを防ぐためにも診断書を発行しています。

なので、「こんな状態で診断書が出るのだろうか、仕事を休めるのだろうか」と心配せず、安心して医療機関を受診して下さいね。

復職の判断基準

 その一方、復職可能の診断は、どのようにしているのでしょうか。

もし「もう大丈夫だ!仕事をしたい!」と思った人全員が復職できたら、精神科医は不要になりますね。

私たち精神科医は、復帰後に症状が再燃するリスクが高い人を復職させないことで、病状が増悪することを防いでいます。

では、復職の判断はどのようにしているのでしょうか。

こちらは、いくつか基準があります。

 

基準具体的な内容
睡眠覚醒リズム日中起床し、夜間眠るという基本的な生活リズムが確立しているか?
食事規則正しく、栄養バランスのとれた食生活を営めているか?
例:お菓子ばかり食べている、などがないか?
課題遂行能力日中の集中力や意欲が病前のレベルまで回復し、家事や読書など簡単な作業を1日こなすことができるか?
健康管理能力通院や服薬の遵守ぶり、日中の心身症状の有無はどうか?
例:医師の指示を守り、頭痛や吐き気など身体症状がないか?
再発予防策発症機転の振り返りができているか?復帰先の環境が良化している、ストレスに対処できるなど、再発防止策があるか?

 ちなみに・・・・

これらの基準を完全にクリアしても、

復職を問題なく達成できるのは、約6-7割程度と言われます。

思ったより、復職は簡単じゃないんですね・・・。

休職を繰り返せば繰り返すほど、

さらに復職率は低下してしまうので、

できるだけ確実に復職したいところですね。

最後に

 いかがでしたか?

本記事で、休職、復職の判断をどのようにしているか、その基準をご紹介しました。

これを機に、客観的に自身の状態を評価できる患者さんが増えると嬉しいです!

(自信満々に「復帰したいから診断書下さい!」という患者さんをお断りするのは、できるだけ避けたいので・・・・)

それでは皆さん、お大事に。